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コミュニティビルダー協会コラム ~住宅ストック循環事業について②~

公開日: : 住宅営業, 工務店, 工務店 集客, 社会

コミュニティビルダー協会コラム

~住宅ストック循環事業について②~

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先日、国交省からから発表されました

『住宅ストック循環支援事業』

についてまとめてみました。…の続きです。前回は『エコリフォーム』についてまとめましたが、今回は

『エコ住宅への建替え』木造住宅編

についてまとめます。

 

補助金は「施主」に交付されるのではなく「事業者(工務店など)」に交付される

ので注意が必要です。つまり、

事業者(工務店など)が事務局(国)に申請をして補助金を受け取り施主に還元しないといけない

のです。

この補助金を利用するためには以下のような流れになります。

 

1.事業者登録…ホームページ(H28.11.1開設予定)にて業者登録が必要です。平成29年3月31日まで。

↓※以下、物件ごとに登録が必要

2.事業(物件)登録…既存物件の購入は仕入れ物件が、建替えに関しては解体する建物が確定した時点で登録します。

3.交付申請…工事契約や売買契約が済んだら事務局へ申請

4.交付決定…申請に不備がなければ事務局から交付が決定します

5.完了報告…事業が完了(売買や工事物件の引渡し)したら事務局に報告

6.補助金の交付…事務局が完了を確認した後に振込み

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注意点:1住宅1申請ですが、既存住宅をリフォームして住む場合には「既存住宅の購入」と「エコリフォーム」の両方の申請を受付予定です。

なお、手続きの細かい点については国交省のホームページを参照ください。

<既存住宅の条件>

1.耐震性を有しないと判断されたもの

a.旧耐震基準(昭和 56 年 5 月 31 日以前に施行されていた基準をいう。)により建築された住宅

b.平成 23 年以降に発生した災害で被災した住宅であって、災害対策基本法に基づき、市町村長により罹災証明書 が発行された住宅のうち、被害の程度が全壊とされた住宅、又は、被害の程度が大規模半壊若しくは半壊とされた 住宅であって、公費により解体されたことを証明する書類が地方公共団体より発行されたもの(なお、これらの住宅 については除却時期の制限を適用しない。)。

2.除却対象は住宅(居宅)に限り、付属する離れや小屋、納屋等は対象外

3.除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は別敷地でも可能

4.除却は、原則として不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)で確認

5.除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物管理表(マニフェスト)B2票により確認

 

 

<建替え後の住宅の条件>

次のいずれかに該当する住宅となります。

①一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下、「品確法」)に基 づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める一次エネルギ ー消費量等級5の性能を有する住宅。

 

②トップランナー基準に適合する一戸建て住宅等

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下、「省エネ法」 という。)に基づく特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準 (以下、「トップランナー基準」)(平成 21 年経済産業省・国土交通省告示第 2 号)に適合する 住宅。

 

もしくは

③断熱等性能等級4の性能を有する住宅

品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4の性能を有する住宅。

 

④一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅

品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住 宅。

 

<対象時期>

エコ住宅の建築工事の工事請負契約の締結又は建築確認のいずれか遅いものの着手が補正予算成立日(平成28年10月11日)以 降であるもの。ただし、別に定める補助金の交付に係る事業者登録の手続きが行われた以降のもの であること。

 

<補助額>

補助額は 30 万円とする。ただし、住宅の構造に応じて定める以下の住宅のいずれかに該当する場 合は 10 万円又は 20 万円を加算する。

①10万円を加算するもの

a) 認定長期優良住宅

b) BEI値が 0.9 以下の住宅

②20万円を加算するもの

a) BEI値が 0.9 以下である認定長期優良住宅

b) BEI値が 0.85 以下の住宅

<証明書類等について>

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参考リンク⇒国交省住宅ストック循環事業について

記事 コミュニティビルダー協会理事 浄法寺

 

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