リフォームのクーリングオフは8日過ぎても可能?失敗しないための条件とやり方を徹底解説

リフォームのクーリングオフは、法定の契約書を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約できます。

さらに、8日を過ぎてしまった場合や、すでにリフォーム工事が始まっている場合でも、業者の対応によっては契約解除ができるケースがあります。

ご自身のクーリングオフが可能かどうかは、以下の基準で判断してみてください。

リフォーム契約の状況クーリングオフできるか
訪問販売・電話勧誘販売で契約して8日以内無条件で可能
契約書をもらっていない・嘘をつかれた8日を過ぎていても可能
自分から店舗に行って契約した原則として対象外

なぜ8日を過ぎていても契約解除できるのかというと、特定商取引法という法律が消費者をしっかり守ってくれるからです。

とくに訪問販売や電話勧誘販売といった不意打ちの勧誘では、お客さんが冷静に考える時間を持てないまま、急いでリフォーム契約をしてしまうことがよくあります。

そのため、リフォーム業者側にルール違反があった場合は、クーリングオフの期間が延長されたり、契約そのものを取り消すことが認められています。

たとえば、リフォーム業者が「今すぐ屋根を直さないと家が壊れますよ」と嘘をついて契約させた場合(不実告知といいます)、そのリフォーム契約は取り消すことができます。

法律で定められた項目がすべて書かれた正しい契約書を受け取っていなければ、クーリングオフの期間のカウントはスタートしません。

すでにリフォーム工事が始まっていても、クーリングオフの条件を満たしていれば、リフォーム業者の費用負担で元の状態に戻す「原状回復」を求めることも可能です。

リフォームのクーリングオフは、正しい条件とやり方を知っていれば、8日過ぎていても、工事着手後でも間に合う可能性が十分あります。

悪質業者から「もう契約解除できません」「違約金がかかります」と言われても、すぐに諦める必要はありません。

こんな状況に当てはまる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

  • 訪問販売や電話勧誘販売でリフォーム契約をしてしまった方
  • リフォーム契約から8日以上経過したが、どうしても解約したい方
  • すでにリフォーム工事が始まっているが、業者に不信感がある方

なお、ご自身でリフォーム業者の店舗に出向いて、十分に検討したうえで契約した場合は、クーリングオフの対象外になります。

クーリングオフの手続きをすべて専門家に任せたい場合は、弁護士や行政書士への相談が必要です。

リフォームの契約解除で悩んでいるなら、まだ間に合うかもしれません。

諦める前に、まずは正しい条件と手順を確認して、1日でも早く手続きを進めましょう!

この記事を読んでわかること

  • リフォームのクーリングオフができる条件と期間のルール
  • 8日過ぎた場合や自分でリフォーム業者を呼んだ場合の例外ケース
  • リフォームのクーリングオフができないケースの明確な判断基準
  • はがきやメールを使ったクーリングオフの具体的な手続き方法
  • すでにリフォーム工事が始まっている場合の原状回復のルール

1社に絞り込んで決めるのは
「絶対に」やめてください。

『LIFULL HOME'S』というサイトは、
LIFULL HOME'Sの人たちが
プランを作るわけではありません。

あくまで『あなたの要望にぴったり合う
ハウスメーカーを紹介してくれるサービス』
です。

申し込むと、各ハウスメーカーから
メールが届きます。

『なんだ、ただの一括請求か』

と思うかもしれませんが、
ライバル企業を自分で探す手間が省けるので、
住宅展示場に行かなくてもいいので
地味に便利
です。

ハウスメーカーを決めるなら、
絶対に3社以上は比較をして、
各ハウスメーカーが作った
見積書を武器にしていきましょう!

私はこれで3社ほど
比較対象を見つけ、
最終的に"150万円"の
値引き交渉できました。

質問に答えるだけの簡単アンケートで資料請求完了♪

LIFULL HOME'Sで
希望の条件を伝えたら、
その条件にぴったり合う
ハウスメーカーが一覧で表示されます。

条件に合うおすすめのハウスメーカーも
「Pick Up」で教えてくれるので、それは選んでおきましょう

そこから比較メーカーを、選んでいきます。

※10社以上、表示されますが
全部チェックは入れないでください。
かなり面倒くさくなります。笑

チェックは
2~3社だけでもOKです。

あとは、各ハウスメーカーに
自分の条件を伝えて
見積書や間取りプランを作ってもらい
それをハウスメーカーに持っていくだけ。

これで簡単に価格交渉ができます♪

現地や住宅展示場にいかずとも
電話やメールなど
オンラインで完結できるので
とても楽ちんです♪

3分で終わるので
ひとまずこちらから
公式サイトに移動してみてください。

最強の交渉カード(比較見積もり)

  • 『完全無料』家づくりの悩み、丸ごと相談
  • 『営業しない安心感』強引な営業一切なし
  • 満足度99%!』安心の住まい相談窓口 ※出典:https://counter.homes.co.jp/
  • 何度でも無料で相談できる
  • 理想の住まいへ導く『23,000件超の相談実績』※出典:https://counter.homes.co.jp/
目次

リフォームのクーリングオフは8日過ぎても可能?失敗しないための条件

リフォームのクーリングオフは、訪問販売などの条件を満たせば、契約日から8日過ぎていても可能なケースがあります。

リフォーム業者から法定の契約書を受け取っていない場合や、事実と違う嘘の説明(不実告知といいます)を受けた場合は、8日以内という期間のカウントが始まらないからです。

実際にリフォームのトラブルで「もう期間が過ぎたから違約金がかかる」とパニックになっている方を何人も見てきましたが、まだ諦める必要はありません。

リフォームのクーリングオフで失敗しないためには、クーリングオフが適用される条件を正確に知っておくことが大切です。

リフォームでクーリングオフができる「条件」と「期間」

リフォームでクーリングオフができる条件は、不意打ちのような形でリフォームの勧誘を受けた場合です。

クーリングオフができる期間は、特定商取引法で定められた正しい契約書を受け取った日から数えて「8日以内」となります。

訪問販売や電話勧誘販売でリフォーム契約をしてしまった場合は、理由を問わず無条件で契約解除ができます。

勧誘の手口クーリングオフの期間クーリングオフの条件
訪問販売契約書面をもらった日から8日以内自宅に突然リフォーム業者が来た場合
電話勧誘販売契約書面をもらった日から8日以内電話でリフォームの勧誘を受けた場合
キャッチセールス契約書面をもらった日から8日以内路上で声をかけられて店舗へ行った場合

リフォームのクーリングオフ期間の数え方は、契約書を受け取った日を「1日目」として計算します。

月曜日にリフォームの契約書を受け取ったなら、翌週の月曜日までがクーリングオフの手続きができる期限です。

少しでも「このリフォーム費用は高すぎる」と感じたら、迷わず8日以内にクーリングオフの手続きを進めてください。

契約者ご自身で業者を呼んだから対象外?諦める前に確認すべき例外ルール

契約者ご自身でリフォーム業者を自宅に呼んで契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象外(適用除外といいます)になります。

しかし、見積もりだけをお願いするつもりでリフォーム業者を呼んだのに、何時間も居座られて強引に契約させられた場合は、例外としてクーリングオフが可能です。

  • チラシを見て「5,000円の修理」を頼んだのに、数万円の別のリフォームを契約させられた
  • 「見積もり無料」と言われて呼んだのに、ハンコを押すまでリフォーム業者が帰ってくれなかった
  • トイレの修理で呼んだのに、頼んでいないお風呂のリフォームまで契約させられた

リフォーム業者から「契約者ご自身で呼んだのだから契約解除できない」と言われても、すぐに引き下がらないでください。

「見積もり目的で呼んだのでクーリングオフできます」と、毅然とした態度でリフォーム業者に伝えることが大切です。

直接伝えるのが怖い場合は、消費生活センターに相談して間に入ってもらうやり方が一番安心です。

8日を過ぎてしまった場合でも契約解除・返金を狙える3つのケース

リフォームの契約日から8日を過ぎてしまった場合でも、下表の3つのケースに当てはまれば、クーリングオフの期間延長や契約の取り消しができます。

悪質業者は、一般消費者が特定商取引法のルールを知らないことをいいことに、期間が過ぎるのを待っていることがあります。

8日過ぎても解約できるケース具体的な状況と内容
契約書をもらっていない法律で決められた正しい契約書を受け取っていない
不実告知(嘘の説明)があった「家が壊れる」などと嘘をつかれてリフォーム契約をした
脅されて手続きができなかった業者が怖くてクーリングオフの通知書を出せなかった

正しい契約書をもらっていなかったり、契約書にクーリングオフの説明が書かれていなかったりすれば、起算日はいつまでもスタートしません。

何か月経っていても、すでにリフォーム工事が始まっていても、クーリングオフの通知書を出して返金を求めることができます。

また、リフォーム業者が嘘をついていた場合は、消費者契約法という法律でリフォーム契約そのものを取り消すことが可能です。

すでに数十万円の着手金を払ってしまった方も、泣き寝入りせずに、支払ったお金を取り戻しましょう。

CEO 城土

建設業界30年のCEO
訪問販売でのリフォーム契約なら、法定書面をもらってから8日以内であれば無条件で解約できます。書面に不備があれば期間はスタートしません。「もう期間が過ぎた」と言われても、まず契約書の内容を確認してください。

要注意!リフォームのクーリングオフができない(対象外となる)ケース

リフォームのクーリングオフは、どんな状況でも必ず解約できる制度ではありません。

特定商取引法では、クーリングオフが対象外(適用除外といいます)となるケースが明確に決められています。

具体的には、契約者ご自身がリフォーム業者の店舗に出向いてリフォーム契約をした場合や、ご自身の意思でリフォーム業者を自宅に呼んで十分に納得して契約した場合などが該当します。

クーリングオフができないケースを事前に知っておくことで、「解約できると思っていたのにダメだった」というトラブルを防ぐことができます。

以下の3つのパターンを確認してみてください。

店舗や営業所で自ら契約した場合

リフォームのクーリングオフができない代表的なケースは、ご自身がリフォーム業者の店舗や営業所に足を運んで契約をした場合です。

特定商取引法では、自ら店舗に行く行動をとった時点で「冷静に考える時間があり、自分の意思で契約した」と判断されるため、クーリングオフの適用除外となります。

契約した場所クーリングオフできるか理由
リフォーム業者の店舗対象外(できない)自分の意思でお店に行き、考える時間があったとみなされるため
自宅(訪問販売)対象(できる)不意打ちの勧誘で、冷静に考える時間がなかったとみなされるため
路上で声をかけられ店舗へ対象(できる)キャッチセールスと呼ばれ、不意打ちの勧誘にあたるため

ただし、路上で「アンケートに答えて」と声をかけられて、そのまま強引に店舗に連れ込まれたような場合は例外です。

路上で声をかけてお店に連れ込む手口はキャッチセールスと呼ばれ、店舗での契約であってもリフォームのクーリングオフの対象になります。

どのような経緯でリフォーム業者の店舗に行ったのか、一度ゆっくり振り返ってみてください。

自分でリフォーム業者を呼び、納得して契約した場合

チラシやホームページを見て、ご自身でリフォーム業者を自宅に呼び、説明を聞いて納得したうえでリフォーム契約をした場合も、クーリングオフの対象外となります。

ご自身の意思でリフォーム業者を呼ぶ行為は「請求の訪問」と呼ばれ、不意打ちの勧誘には当てはまらないと法律で考えられているからです。

  • インターネットで見つけたリフォーム業者に「キッチンをリフォームしたいから家に来て」と電話した
  • ポストに入っていたチラシを見て「外壁塗装の契約をしたいから見積もりを持ってきて」とお願いした
  • 以前にリフォームをお願いした業者に「今回はお風呂のリフォームをお願いしたい」と直接依頼した

上記のような状況では、リフォームのクーリングオフは適用されません。

しかし、水漏れの修理を頼んだだけなのに、高額なキッチンリフォームを強引に契約させられたといった場合は、リフォームのクーリングオフが可能です。

本来の目的と違うリフォーム契約をさせられて困っている方は、一人で悩まずに消費生活センターに相談してみてください。

金額が3,000円未満の現金払いの場合

リフォーム代金の総額が3,000円未満で、かつ全額をその場で現金で支払ってしまった場合も、リフォームのクーリングオフができなくなります。

特定商取引法では、少額の現金取引は消費者の被害が小さいため、クーリングオフの対象外と決められているからです。

支払いの条件クーリングオフできるか
3,000円未満で、全額現金払い対象外(できない)
3,000円未満で、クレジットカード払い対象(できる)
3,000円以上で、全額現金払い対象(できる)

キッチンや外壁塗装などの一般的なリフォームで、金額が3,000円未満になることはほとんどありません。

しかし、網戸の張り替えや水回りのパッキン交換といったちょっとした修理を頼んだときに、3,000円未満のルールに当てはまることがあります。

たとえ3,000円未満の現金払いであっても、リフォーム業者が嘘をついていた(不実告知)場合などは、契約の取り消しや返金を求めることができます。

金額が安いからと諦めず、納得がいかない対応をされたときは、しっかりと声を上げることが大切です。

CEO 城土

建設業界30年のCEO
リフォーム業者の店舗に自分から行って契約した場合は、原則として対象外です。ただし路上で声をかけられてお店に連れ込まれた場合は例外です。どんな経緯で業者と会ったか、まず振り返ってみてください。

リフォームをクーリングオフする具体的な手続き・やり方

リフォームのクーリングオフは、必ず「書面」または「メールなどの電磁的記録」でリフォーム業者に通知するのが正しいやり方です。

電話や口頭で伝えると「言った・言わない」のトラブルになりやすく、証拠を残すことができないからです。

具体的には、はがきや内容証明郵便を送る、あるいは指定のメールアドレスに通知書の内容を送信するといった手続きを行います。

リフォーム業者と直接話すと強引に引き留められる危険があるため、必ず記録に残る方法で手続きを進めましょう。

はがきや内容証明を使ったクーリングオフの書き方と手順

書面でクーリングオフの通知書を送る場合は、はがきを使うのが一番手軽なやり方です。

普通郵便で送ると「届いていない」と嘘をつかれる可能性があるため、必ず「特定記録郵便」か「簡易書留」で送る必要があります。

しっかりと証拠を残したい場合や、悪質業者が相手の場合は、郵便局が内容を証明してくれる内容証明郵便を使うやり方が安心です。

  • クーリングオフ通知書に絶対に記載すべき必須項目
    • 契約年月日
    • 商品名(〇〇リフォーム工事、外壁塗装など)
    • 契約金額
    • リフォーム会社の会社名と担当者名
    • 「契約を解除します」という明確な意思表示
    • 返金や原状回復を求める一文
    • 契約者の住所と氏名

はがきを書いたら、ポストへ投函する前に、必ずはがきの両面をコピーして手元に保管しておきましょう。

手元に残したコピーと、郵便局でもらう受領証が、クーリングオフ手続きを正しく行った大事な証拠になります。

手続きのやり方に不安がある方は、お近くの消費生活センターに書き方を相談してみてください。

メール(電磁的記録)でクーリングオフを通知する方法

2022年6月からは、メールやリフォーム業者の専用フォームといった電磁的記録(メール等)でもクーリングオフの手続きが可能になりました。

契約書にメールアドレスが書かれていれば、スマートフォンからすぐに契約解除の通知を送ることができます。

郵便局に行く時間がとれない方にとっては、非常にスピーディーで便利なやり方です。

通知のやり方メリットデメリット・注意点
はがき(特定記録など)自分で手軽に安く手続きができる送る前に両面コピーをとる手間がかかる
内容証明郵便証拠能力が高く、業者への心理的プレッシャーになる書き方のルールがあり、少し手間がかかる
メール等の電磁的記録郵便局に行かずスマートフォンですぐに送れる送信画面のスクリーンショット保存が必須

メールでクーリングオフの通知を送る場合も、はがきと同じ必須項目をもれなく入力してください。

メールを送信したあとは「送信済みトレイの画面」や「専用フォームの完了画面」を必ずスクリーンショットで撮影し、画像として保存しておくことが重要です。

クレジット払いでリフォーム契約をした場合は、リフォーム業者だけでなく信販会社にも、同時にメールやはがきで通知を送るのを忘れないようにしましょう。

業者に「うちはクーリングオフできない」と引き留められた時の正しい切り返し方

リフォーム業者に解約を伝えたとき、「すでに材料を発注したから違約金がかかる」「うちは対象外だから無理」と引き留められても、そのまま業者の言葉を信じ込まないでください。

悪質業者は、一般消費者が法律に詳しくないことを利用して、あの手この手でクーリングオフを阻止しようとするからです。

「消費生活センターに相談しています」とキッパリ伝えるのが、最も効果的な対応になります。

クーリングオフ期間の8日以内であれば、リフォーム業者がどんな理由をつけてきても無条件で契約解除ができます。

もし電話で直接話してしまい、業者が家に来ようとしたり、脅すような言葉を使ってきたりした場合は、一人で抱え込まずに迷わず消費生活センター(局番なしの188番)に電話をしてください。

悪質業者の対応に疲れてしまったからといって、「違約金を払えばいいや」と妥協してしまうのはとてももったいないことです。

毅然とした態度で通知書を送り、大切な財産をしっかりと守り抜きましょう。

CEO 城土

建設業界30年のCEO
クーリングオフの通知は必ず書面かメールで送ってください。口頭では証拠が残りません。はがきは特定記録郵便で送り、メールは送信画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

すでにリフォーム工事が始まっている・完了している場合のクーリングオフ対処法(原状回復)

すでにリフォーム工事が始まっている、あるいは工事が完了している場合でも、条件を満たしていればリフォームのクーリングオフ(契約解除)は可能です。

クーリングオフが成立すれば、特定商取引法により、リフォーム業者の費用負担で工事前の状態に戻す「原状回復」が義務付けられているからです。

「もう足場が組まれてしまったから」「壁を剥がされてしまったから」と、お金を取り戻すことを諦める必要は一切ありません。

工事着手後や完了後にリフォームのクーリングオフを行う場合の対処法と、原状回復のルールについて詳しく解説します。

工事着手後でもクーリングオフできれば原状回復が原則

リフォームのクーリングオフ期間内(法定の契約書を受け取ってから8日以内)であれば、すでに工事が始まっていても無条件で契約解除が可能です。

この場合、リフォーム業者の負担で元の状態に戻す「原状回復」が法律上の原則となります。

たとえ家の壁が解体された後であっても、消費者は1円も負担することなく、業者に元通りに修復させる権利があります。

費用の種類誰が負担するか具体的な取り扱い
工事前の状態に戻す費用(原状回復)リフォーム業者剥がした壁や屋根を元通りにする工事費用
すでに支払った着手金や前受け金リフォーム業者契約時に消費者が支払ったお金は「全額返金」される
工事の違約金・損害賠償請求できない(無効)「材料を発注したから」等の理由でも違約金は発生しない

悪質業者は「もう材料を発注した」「職人を手配したから全額払え」と脅してくることがありますが、クーリングオフが成立すれば、支払う義務は一切ありません。

万が一、すでに数十万円の着手金を振り込んでしまっていたとしても、クーリングオフが成立すれば全額が手元に戻ってきます。

業者の強い口調に萎縮せず、「法律で原状回復が義務付けられているはずです」と堂々と伝えてください。

工事完了後でも不実告知や脅迫があれば取り消しが可能

すでにリフォーム工事が完了してしまっている場合でも、契約時にリフォーム業者から嘘の説明(不実告知)や脅しがあった場合は、消費者契約法などにより契約を取り消すことが可能です。

一般消費者は建築の専門知識がないため、業者の嘘を見抜けず、工事が終わってから他の人に指摘されて初めて騙されたと気づくケースが多いからです。

  • 工事完了後でも契約を取り消せる悪質な手口の例
    • 「屋根裏の柱が腐っている。このままだと家が倒壊する」と嘘をついて不安を煽る(不実告知)
    • 「今すぐ契約のハンコを押さないと帰らない」と何時間も自宅に居座る(退去妨害)
    • 判断力が低下している高齢者を狙って、不要な高額リフォームを次々と契約させる

このような手口でリフォーム契約をさせられた場合は、工事が終わっていてもクーリングオフや契約取り消しの対象となります。

「もう工事が終わってしまったから遅い」と泣き寝入りせずに、支払ったお金の返金と原状回復をしっかりと求めましょう。

原状回復に応じない悪質業者への対処法と相談窓口

リフォームのクーリングオフを通知しても、悪質業者が「元に戻せない」「違約金を払え」と原状回復に応じない場合は、自分だけで解決しようとしないでください。

相手はトラブルに慣れているプロであり、一般消費者が一人で立ち向かうのは精神的な負担が非常に大きいからです。

業者との話し合いが行き詰まったら、速やかに以下の専門機関へ相談してください。

相談先・窓口電話番号どんな時におすすめか
消費生活センター188(局番なし)業者が解約や原状回復に応じない時、やり方が分からない時
住まいるダイヤル0570-016-100建築士などリフォームの専門的な見解やアドバイスが必要な時
弁護士・行政書士専門家により異なる高額な被害や、内容証明郵便の作成など法的な手続きを任せたい時

もし業者が自宅に押しかけてきて身の危険を感じたときや、居座って帰ってくれないときは、迷わず警察(110番)に通報してください。

第三者の専門機関に入ってもらうことが、これ以上傷つかずにトラブルを安全に解決するための手段となります。

決して一人で抱え込まず、プロの力を借りて大切な家とお金を守りましょう。

CEO 城土

建設業界30年のCEO
工事が始まっていても、条件を満たせばクーリングオフで解約できます。原状回復の費用は全て業者の負担です。「もう足場が組まれた」という言葉に怯まないでください。

リフォーム クーリングオフに関するよくある質問まとめ

リフォームのクーリングオフについて、よくいただく疑問をまとめました。

「すでに工事が始まっている」「8日を過ぎてしまった」といった具体的な状況に対して、分かりやすくお答えします。

すでに工事が始まって(終わって)しまったがクーリングオフできるか?

クーリングオフ期間内、または業者から嘘の説明があった場合は、工事着手後や完了後でも解約が可能です。

特定商取引法により、業者の費用負担で元の状態に戻す原状回復を求めることができます。

業者に「お宅から電話してきたから対象外だ」と言われたが本当か?

見積もりだけを依頼したのに強引に契約させられた場合などは、例外としてクーリングオフが可能です。

業者の言葉を鵜呑みにせず、「見積もり目的で呼んだ」という事実を消費生活センターに相談してください。

契約書をもらっていない、または8日を過ぎてしまった場合はどうなるか?

法定の正しい契約書を受け取っていない、または内容に不備がある場合、クーリングオフ期間のカウントはスタートしません。

そのため、8日を過ぎていてもいつでも解約可能です。

通知ははがきでいいのか?内容証明郵便じゃないとダメなのか?

クーリングオフの通知ははがき(特定記録郵便など)やメールでも法的に有効です。

ただし、相手が悪質業者で「届いていない」と嘘をつかれるリスクを避けるため、内容証明郵便を利用するとより安心です。

CEO 城土

建設業界30年のCEO
よくご相談いただくのが「もう遅いですか?」という声です。契約書に不備があれば何ヶ月経っていても解約できます。一人で悩まず、消費生活センター(188番)に相談してください。

迷ったら専門機関へ相談しよう

リフォームのクーリングオフで少しでも悩んだら、ご自身だけで抱え込まずに消費生活センターなどの専門機関へ相談することが何より大切です。

相手は交渉に慣れたプロであり、一般の方が一人で立ち向かうと言いくるめられてしまう危険があります。

実際に「すでに材料を発注したから解約できない」という業者の言葉を信じそうになった方が、専門家のサポートを受けて無事に全額返金されたケースを私もたくさん見てきました。

大切な家とお金を守るためにも、迷ったときはためらわずに第三者の窓口を頼ってください。

この記事のまとめ

  • リフォームのクーリングオフは8日以内が原則ですが、例外も多く諦めなくて大丈夫です
  • 訪問販売や電話勧誘販売なら、理由を問わず無条件でリフォーム契約を解除できます
  • 正しい契約書がない場合や嘘をつかれた場合は、8日過ぎても解約の対象になります
  • ご自身で業者を呼んだ場合でも、強引に契約させられたなら解約できる可能性があります
  • 手続きははがきや内容証明郵便、またはメールなどで必ず証拠を残して行ってください
  • すでに工事が始まっていても、業者の費用負担で元の状態に戻す(原状回復)ことができます
  • 業者が解約を引き留めたり、違約金を請求してきても消費者が支払う必要はありません
  • 少しでも契約に不安や迷いを感じたら、まずは「消費生活センター(188)」へ連絡しましょう
  • リフォーム特有の専門的な悩みは「住まいるダイヤル(0570-016-100)」のアドバイスも活用してください
  • 悪質な勧誘には毅然とした態度で接し、一人で悩まずにプロの力を借りて解決しましょう
CEO 城土

建設業界30年のCEO
消費生活センターは局番なしの188番で、無料で相談できます。早めに相談するほどトラブルは解決しやすくなります。一人で抱え込まず、迷ったらすぐに連絡してください。

家づくりの不安をプロに無料相談!

  • 『完全無料』家づくりの悩み、丸ごと相談
  • 『営業しない安心感』強引な営業一切なし
  • 満足度99%!』安心の住まい相談窓口 ※出典:https://counter.homes.co.jp/
  • 何度でも無料で相談できる
  • 理想の住まいへ導く『23,000件超の相談実績』※出典:https://counter.homes.co.jp/

相談・比較・紹介まですべて無料!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次