片手仲介とは、不動産会社が売主・買主のどちらか一方から仲介手数料を受け取る取引形態です。売却では、売主側と買主側を別々の会社が担当する形が代表的で、片手だから売主の手数料が半額になるわけではありません。
売主が確かめたいのは、名称よりも「誰の立場で交渉するか」「他社の買主にも紹介するか」「費用と販売活動を説明してくれるか」です。両手仲介との違いを整理し、相談時にそのまま使える質問まで紹介します。
※記事内の変動しやすい情報は、2026年10月30日時点で確認しています。
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この記事を読んでわかること
- 片手・両手は会社の担当関係と報酬の受け取り方の違いです。
- 売主の仲介手数料は、片手でも両手でも自動的には変わりません。
- 売買価格800万円以下では、税込33万円を上限とする特例の確認が必要です。
- 両手仲介と囲い込みは別の問題で、販売状況の見える化が重要です。
- 会社選びは、担当体制・他社紹介・費用・報告内容を同じ条件で比較します。
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片手仲介とは?両手仲介との違いを売主目線で整理
片手仲介は「自分側の窓口を明確にしたい」ときに注目したい仕組みです。ただし、その仕組みだけで高値売却や早期成約が決まるものではありません。
まずは会社が誰を仲介し、誰から報酬を受け取るのかを分けて考えましょう。営業担当者の人数と、仲介会社の数は同じ意味ではありません。
| 比較項目 | 片手仲介の代表的な形 | 両手仲介 |
|---|---|---|
| 仲介する会社 | 売主側と買主側が別会社 | 同じ会社が双方を担当 |
| 手数料の受取先 | 各社が自分の依頼者から受領 | 1社が売主・買主の双方から受領 |
| 売主の主な確認点 | 他社と連携する販売力・交渉力 | 双方の希望が対立した際の説明・調整 |
| 売主の負担額 | 契約で決めた範囲の手数料 | 契約で決めた範囲の手数料 |
| 成約価格・期間 | 形態だけでは決まらない | 形態だけでは決まらない |
片手仲介は「売主が半分だけ払う」という意味ではない
たとえば、売主がA社へ依頼し、B社が購入希望者を紹介したとします。売主はA社、買主はB社へ、それぞれ合意した仲介手数料を支払うのが典型的な片手仲介です。
ここでいう「片手」は、A社から見た報酬の受け取り方です。売主と買主でひとつの手数料を半分ずつ分担する、という意味ではありません。
売主が買主側の会社へも同額を追加で払う仕組みでもありません。複数の仲介会社が関わっても、売主側の手数料の法定上限が会社数に応じて増えるわけではないことは、大阪府の仲介手数料案内でも確認できます。
CEO 城土見積書では「誰に」「何の名目で」「税込いくら払うか」を一列ずつ見ます。会社の売上の説明と、自分の支払額を混同しないことが大切です。
両手仲介は同じ会社が売主・買主の双方を仲介する
A社が売却を預かり、A社の購入希望者がその物件を買う場合、A社が双方を仲介して双方から手数料を受け取る形が両手仲介です。連絡や日程の調整を同じ会社内で進められる場合があります。
一方、売主はできるだけ高く、買主はできるだけ安く買いたいと考えるため、価格や引渡し条件が対立する場面もあります。その際に提案の根拠と選択肢が説明されるかが重要です。
同じ会社の別店舗、別担当者であっても、「別会社がそれぞれ担当する」という意味の片手仲介とは区別しましょう。担当を分ける制度は判断材料になりますが、それだけで報酬の受け取り方まで断定できません。
媒介契約の種類と片手・両手は別の分類
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介は、売主が不動産会社へ売却を依頼するときの契約の種類です。片手・両手は、その後の取引で誰を仲介し、報酬をどう受け取るかを表します。
したがって「専任媒介だから両手になる」「一般媒介なら片手になる」とは限りません。専任媒介でも、他社が買主を紹介すれば片手仲介の形になります。
最初の面談では、媒介契約の選択と買主側の担当方針を別々に質問しましょう。言葉を分けるだけで、説明の行き違いを減らせます。
片手仲介の仲介手数料はいくら?上限と実際の支払額
片手でも両手でも、売主一人が負担する仲介手数料の上限は基本的に同じです。法令に基づく上限と、その会社と合意する実際の料金を区別してください。
以下は、課税事業者が売買を仲介し、消費税率10%で計算する場合の整理です。賃貸借や代理の料金とは別なので、違う取引の数字を当てはめないようにしましょう。
400万円を超える売買では「3%+6万円」が原則の速算式
売買価格が400万円を超える場合、原則の税込上限は「(売買価格×3%+6万円)×1.1」で求められます。計算のもとになる価格は、取引自体にかかる消費税等を除いた本体価格です。
「6万円」は事務手数料を別に加算する意味ではありません。価格帯ごとに異なる料率をまとめて計算するための調整額です。
400万円以下では同じ速算式を使いません。原則の税抜上限は、200万円以下なら価格×5%、200万円超400万円以下なら価格×4%+2万円で、課税事業者の場合はこれに消費税が加わります。
| 売買価格の例 | 原則の仲介手数料上限(税込) | 注意点 |
|---|---|---|
| 500万円 | 23万1,000円 | 800万円以下の特例により異なる場合あり |
| 800万円 | 33万円 | 特例の対象価格帯に含まれる |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 原則の速算式による |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 片手・両手で売主の上限は同じ |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | 原則の速算式による |
表は上限の試算であり、支払いが必ずこの額になるという意味ではありません。正式な見積もりでは、物件価格の税区分、適用する料金、追加業務の有無を確認してください。
算定の原則と特例は、国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」に掲載されています。
800万円以下には税込33万円を上限とする特例がある
売買価格800万円以下の宅地・建物では、仲介に要する費用を考慮して、原則の計算額を超える報酬を受け取れる特例があります。課税事業者の場合、依頼者一方からの上限は税込33万円です。
この特例の対象は、長期間空き家だった物件だけではありません。使用の状態は問わないため、居住中の物件でも価格要件に該当すれば確認が必要です。
たとえば500万円の物件なら、原則の税込上限23万1,000円だけを見て資金計画を立てると、実際の合意額と差が出る可能性があります。特例を使うのか、どのような業務負担を見込むのかも確認しましょう。特例による報酬額は、媒介契約を締結する際に事前の説明を受け、合意する必要があります。
CEO 城土「上限だから当然33万円」ではなく、提示額と業務内容をセットで確認してください。低価格の物件ほど、固定的な調査費用が手取りへ与える影響も大きくなります。
支払時期・値引き・追加費用は契約前に書面で確認する
仲介手数料は売買契約の成立に対する報酬です。ただし、契約成立後にいつ、いくら支払うかは事前に確認が必要で、「契約時に一部、引渡し時に残額」などの取り決めが考えられます。
値引きを相談することと、値引きが受けられることは別です。片手だから値引き不可、両手だから必ず安くなる、と決めつけず、実際の提示条件で比較しましょう。
また、通常の販売活動と、売主が特別に依頼する広告や遠隔地への出張などを分けます。別料金がある場合は、内容・上限・支払条件を事前に確認し、知らないうちに費用が増える状態を避けてください。
売買契約が解除されたときの手数料の扱いも、解除の理由や契約条項によって問題が異なります。「売れなければ一切の費用がない」とだけ理解せず、媒介契約書と報酬の約定を読んでおきましょう。
売主にとってのメリットと注意点は「交渉」と「販売力」
片手仲介の良さは、売主側と買主側の立場を整理しやすい点です。ただし、売主の希望を主張することと、その希望どおりの買主が現れることは別です。
相場から離れた価格設定や、内覧しにくい日程が原因で売れない場合、担当体制を変えるだけでは解決しません。仕組みと担当者の仕事を両方確認しましょう。
売主側の希望を整理して交渉しやすい
売却で交渉するのは価格だけではありません。引渡し日、残す設備、修繕の分担、買主の資金調達の条件なども、受け入れられる提案かどうかを左右します。
売主側の担当が明確なら、譲れる条件と譲れない条件を整理して、相手側の会社と交渉を進めやすくなります。特に住み替えや相続物件など、事情を丁寧に共有したい場合は意味があります。
ただし、売主側の担当であっても、相場や物件の問題を無視してよいわけではありません。希望を否定しない人よりも、希望を実現する条件と難しい理由を説明できる人を選びましょう。
他社との連携力が買主候補の広がりを左右する
別会社が買主を紹介する取引では、物件情報の伝え方や問い合わせへの対応が大切です。図面や写真が不足していたり、内覧の返答が遅かったりすると、せっかくの候補を逃すおそれがあります。
確認したいのは、「レインズに登録します」という一言だけではありません。掲載情報の充実、他社への紹介方針、内覧の調整方法、問い合わせ後の追跡まで具体的に聞いてみてください。
売主が留守にしがちな物件なら、鍵の管理や立会い方法も相談しておきます。片手仲介を掲げることと、現場で紹介しやすい状態を作ることは別の仕事です。
高値売却や短期間の成約を保証する仕組みではない
片手仲介でも、物件の状態や需要によっては価格調整が必要になります。希望額を守り続けた結果、住み替えの予定に間に合わなくなることも考えられます。
反対に、両手仲介であっても、売主が納得する価格と条件の買主を紹介できる場合があります。名称だけを理由に、その購入提案を退ける必要はありません。
CEO 城土「売主の味方です」という言葉の次に、売れないときの対応を聞きましょう。反響の確認方法と価格を見直す条件まで話せるかが、実務面の比較材料になります。
両手仲介と囲い込みは別問題|売主が確認する方法
両手仲介という形態だけで、不正や違法な取引と判断することはできません。問題として確認したいのは、売主の意向に反して他社の紹介を妨げるなど、売却の機会を狭める対応です。
一方で、問い合わせが少ないという事実だけでも、囲い込みと断定できません。価格、写真、立地、内覧条件などの原因もあるため、記録を見ながら順番に確認しましょう。
レインズの登録証明書と売主専用画面を確認する
レインズは、不動産会社間で物件情報を共有する仕組みです。専任媒介・専属専任媒介で依頼した売主は、交付される登録証明書を受け取り、売主専用画面の確認方法を教えてもらいましょう。
国土交通省は、2025年1月から取引状況の登録を義務付ける対応と、登録証明書への二次元コード掲載によるアクセス改善を案内しています。制度の説明は、レインズ機能強化の公式発表で確認できます。
売主専用画面では、価格などの登録内容に加え、公開や購入申込みなどの取引状況を確認します。自分が依頼していない紹介停止や、聞いていない申込みの表示があれば、担当者へ理由と更新時点を尋ねてください。
画面があるからすべてのやり取りを確認できるわけではありません。問い合わせ件数や内覧後の反応など、画面にない情報は営業報告と合わせて見る必要があります。
営業報告は件数だけでなく「次の対応」まで聞く
報告に「反響なし」とだけ書かれていても、改善策は判断できません。広告を見た人が少ないのか、問い合わせはあるのに内覧に進まないのか、内覧後に条件が合わないのかを分けましょう。
売主が聞く項目は、問い合わせの経路、他社からの紹介依頼、内覧件数、購入に至らなかった理由、次の改善案です。個人情報そのものを求めるのではなく、販売判断に必要な範囲で説明してもらいます。
担当者へ連絡しても説明が食い違う場合は、日時と回答を記録し、責任者へ確認します。契約上の問題が疑われるときは、自治体の宅建業担当窓口などへ資料を持って相談する方法もあります。
他社への紹介を止めたい事情がある場合も整理する
売主側に「近隣に知られたくない」「室内写真を出したくない」などの希望があることもあります。広告の範囲を狭めれば、買主が物件を知る機会も減り得ます。
秘密にしたい情報と、売却のために共有できる情報を分け、どこまで公開するかを具体的に合意しましょう。公開制限の目的が曖昧だと、販売活動の評価もしにくくなります。
CEO 城土説明への違和感は、その場で不正と決めつけず「この表示と実際の状況が違う理由を教えてください」と確認します。記録に残る質問の方が、次の相談にも役立ちます。
片手仲介の会社を選ぶときの質問と比較シート
会社選びでは、同じ物件・同じ売却期限・同じ希望条件を伝えて比較してください。提示する前提が違うと、査定額や販売提案の差が何によるものか分からなくなります。
ここでは契約前に聞きたい質問を、回答を読むときのポイントとセットでまとめます。電話で聞いて終わらせず、必要な部分はメールや提案書で残すと比較しやすくなります。
| 相談時の質問 | 回答で確認したいこと |
|---|---|
| 売主側と買主側の担当・会社はどう分かれますか? | 担当者の分離と会社の分離を区別しているか |
| 他社が連れてきた買主も同じように受け付けますか? | 紹介方針と内覧対応が具体的か |
| 仲介手数料はいくらで、いつ支払いますか? | 税込額・特例・解除時の扱いが分かるか |
| 査定額の根拠は何ですか? | 類似成約事例と物件差を説明できるか |
| 売れないときは何を見直しますか? | 価格以外の改善と見直し条件があるか |
| 営業報告には何が記載されますか? | 反響・他社紹介・内覧・次の提案が分かるか |
査定額は「売れる保証」ではなく根拠を比べる
高い査定額を見ると期待したくなりますが、査定はその金額で買うという約束ではありません。売り出し価格の提案と、成約を見込む価格帯を分けて質問してください。
成約事例については、立地、面積、築年、階数、方角、リフォーム状態など、自分の物件との違いを聞きます。違いを無視した一件だけの事例では、判断が偏るおそれがあります。
さらに、その価格で始めた場合に、どの反応があれば続け、どの状況なら修正するのかを相談します。最初の金額だけでなく、その後の判断まで含めた提案を比べましょう。
値引き額よりも売却後の手取りを比較する
次は説明用の架空例です。物件の相場、成約予測、実際のサービス料金を示すものではありません。税金、ローン返済、その他の費用を除き、売却価格から仲介手数料だけを引いて比べます。
| 比較例 | 売却価格 | 仲介手数料(税込) | 手数料のみ控除後 |
|---|---|---|---|
| A案 | 3,000万円 | 105万6,000円 | 2,894万4,000円 |
| B案 | 2,950万円 | 52万8,000円 | 2,897万2,000円 |
この条件ならB案が2万8,000円多くなります。ただし、A案の価格が少し上がる、B案に別費用がかかるなど、条件が変われば結論も変わります。
比較したいのは「片手か両手か」だけでも「手数料が何割安いか」だけでもありません。見込む売却価格の根拠、費用、成約までの期間、引渡し条件を並べたうえで、どの案を選ぶかを考えます。
住宅ローンが残っている場合、売却代金から返済した後に不足しないかの確認も必要です。税金の試算は手元に残る資金の話と分け、必要に応じて税務署や税理士へ確認してください。
媒介契約の更新時にも同じ項目を見直す
契約時に良い説明があっても、その後の販売活動が同じ水準とは限りません。更新を検討する際は、当初の提案と実際の活動を照らし合わせます。
売れない理由が物件価格にあるのか、情報発信や調整にあるのかで、取るべき行動は変わります。理由を整理せず会社だけを替えると、同じ問題を繰り返す可能性があります。
担当変更や会社変更を検討する場合は、契約期間、解約条件、すでに紹介を受けた購入希望者との取引の扱いなどを確認しましょう。二重の依頼や費用の行き違いを防ぐためにも、切り替えは記録を残して進めます。
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この説明から、「すべての取引で例外なく片手仲介になる」「必ず他社が買主を担当する」とまで言い切るのは適切ではありません。相談時には、自分の取引における担当体制と例外の扱いを確認してください。
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片手仲介に関するよくある質問
本文の判断基準を踏まえ、相談直前に迷いやすい点を短く整理します。個別の契約に関わることは、一般論だけで決めず、契約書と担当会社の回答を確認してください。
片手仲介なら買主は仲介手数料を払わないのですか?
そうとは限りません。代表的な形では、買主も自分が依頼した会社へ手数料を支払います。「売主側の会社が買主から受け取らない」ことと、「買主の負担がゼロ」は別です。
売主が買主側の会社にも手数料を払うことはありますか?
通常は自分が依頼した会社への支払いを確認します。別会社への費用が提示されたら、依頼内容と根拠、合計額を確認してください。会社が増えるだけで売主側の仲介手数料上限が増えるわけではありません。
両手仲介を避けたい希望は契約前に伝えられますか?
伝えられます。ただし、その会社がどの範囲まで約束できるかを確認する必要があります。「売主担当を分ける」「他社紹介を制限しない」「買主側を兼務しない」など、希望を具体的な言葉にしましょう。
専任媒介だと他社の買主は紹介されませんか?
専任媒介は、売主が依頼する会社を一社にする契約です。他社の買主を受け入れない契約という意味ではありません。他社との情報共有と内覧の受付方針を確かめてください。
片手仲介を選ぶと売却期間が延びますか?
一律には言えません。価格、地域の需要、物件の状態、広告、内覧のしやすさなどに左右されます。形態から期間を決めつけるより、販売計画と見直し時点を確認しましょう。
手数料無料の会社は片手仲介ですか?
無料という料金条件だけでは判断できません。誰からどの報酬を受け取る仕組みか、対象物件や条件、別費用を確認してください。仲介形態と料金プランは別の比較軸です。
値下げを提案されたら囲い込みを疑うべきですか?
値下げ提案だけでは判断できません。類似物件との価格差や反響、内覧後の反応を示してもらいましょう。提案の理由と販売活動の記録を確認する方が、納得できる判断につながります。
レインズを見ればすべての問い合わせが分かりますか?
売主専用画面は、登録内容や取引状況を確認するためのものです。すべての問い合わせの詳細を把握する仕組みとは考えず、担当会社からの営業報告と合わせて使ってください。
まだ売ると決めていなくても相談できますか?
相談の段階で、売却を決めていないことと知りたい内容を伝えましょう。相場と費用の把握、住み替えの資金整理など、相談の目的を明確にすれば、不要な契約を急がずに済みます。
担当者の説明が曖昧なときはどうしますか?
質問をメールなどにまとめ、担当体制・費用・販売活動を分けて回答してもらいます。それでも重要な点が分からなければ、契約を急がず別会社にも相談し、必要に応じて行政の窓口へ確認してください。
まとめ|片手仲介は名称よりも担当体制と売主の手取りで選ぶ
片手仲介は、売主側の交渉窓口を明確にしたいときの有力な比較軸です。ただし、売却の結果を決めるのは仕組みだけではなく、物件に合った販売活動と条件調整です。
相談前に、次の点を確認しておきましょう。
- 片手仲介は、会社が売主・買主の一方から報酬を受け取る形です。
- 売主側と買主側が別会社か、同じ会社の別担当かを区別します。
- 片手・両手と、一般・専任・専属専任の媒介契約は別の分類です。
- 売主の仲介手数料が片手だから自動的に半額になるわけではありません。
- 800万円以下の物件は、税込33万円までの特例の適用を確認します。
- 支払額、時期、追加費用、契約解除時の扱いは書面で確認します。
- 両手仲介と囲い込みを同一視せず、登録内容と営業報告を確かめます。
- 査定額だけでなく、成約事例・販売計画・見直し条件を比べます。
- 手数料の割引率より、売却価格と諸費用を含めた手取りを確認します。
- SREリアルティは「原則」の担当方針と物件の取扱条件を確認して比較します。
最初の一歩は、売却希望時期と優先条件を書き出し、担当体制・費用・販売計画の三点を同じ条件で質問することです。回答が具体的な会社を候補に残すと、自分に合った売却方法を選びやすくなります。
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