「二世帯の住宅ローン③〜建物の名義」
一昨日の記事(「二世帯の住宅ローン」)
で、二世帯住宅の建物について記載しました。
①玄関が一つで水回りが別々
②玄関が別々で水回りも別々
③建物は一つだけど、構造的に別の建物になっている
この場合、所有者は誰でしょうか?
これは建物を建てた人です。(大工さんではありません)
すなわち、お金を出した人です。
①は親が全額出して親の名義と言うパターンが多そうです。
二世帯住宅と言うと②③になりそうですが、お金の出し方はケースバイケースです。
所有者が誰であれ、
住んでいる人が円満に暮らしていれば、全く問題ありません。
問題になりそうなケースを考えてみます。
まず、生前の贈与の問題です。
①②③のどれもお金を出した人が、
金額に応じて持ち分を持てば贈与の問題は発生しません。
実際お金を出したのはお父さんなのに
登記は息子名義にしてしまうと贈与税の対象になります。
これを回避するためには、
「住宅取得等資金の贈与の特例」を使います。
住宅に関する税制は割と優遇されていて、
現在(平成29年9月末まで)
一般住宅で 700万円
省エネ等住宅で 1200万円
・・・までは、親族間で資金の贈与があっても
使い途が住宅であれば非課税です。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
お金を出すと言うのはローンを組む場合、
ローンを組んだ人がお金を出したと見做されます。
銀行が立替えて、その人の分をお金を出してくれたようなものですね。
二世帯住宅と言えども、
銀行の住宅ロ−ン的には何ら変わることはありません。
以前にも申し上げた通り、
銀行は建物に関してはあまり関心を持ちません。
むしろ借主に強い興味を持ちます。
銀行ローンの手続きができたからと言って
所有者名義に無頓着だと
思わぬところで贈与税の対象に掛かってしまうことがあるので
お金を出した人と所有者の関係は
注意してかかりましょう。
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