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その他(上記に当てはまらない場合)

質問

名義について

娘夫婦が、500万の土地に2500万のローンで家を建てる予定ですが、土地代として500万を娘に貸し20年掛けて返済して貰う予定です。
その際、土地の名義は娘単独として、家のローンは義理の息子が返済予定なので、家の名義は義理の息子単独とした方が良いと思いますが、その場合のメリット・デメリットをお教え下さい。

nabさん

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回答


上記に付いてついてお答えします。

不動産の所有名義はそれぞれの出資比率で持ち分を持つのが理想です。
現金、住宅ローン、それぞれ出資した人の名義にするのです。
そうすれば、贈与税の対象に成らないからです。

今回の場合、娘さんが500万円、義理の息子さんが2500万円
合計3000万円であれば、持ち分は
娘さん500/3000      1/6
義理の息子さん2500/3000  5/6

土地建物の所有名義を 1/6と5/6でそれぞれ持ち分を設定して登記すれば良いです。

共有名義のメリットは、
①出資比率で所有するので贈与税は発生しない
②共有名義なので、どちらか単独で不動産を売却や賃貸など勝手に出来ない。
③不動産を担保に借り入れを起こすときには共有者の承諾が必要となり、勝手に借り入れなど出来なく成り、不動産を保全できます。


共有名義のデメリットは、
①共有名義者がご夫婦の場合は殆どありません。

単独名義にした場合のデメリットは、
義理の息子さんの単独名義にした場合は、
①娘さんから500万円の贈与と成り、贈与税が発生します。
②将来、義理の息子さんが不動産を担保に借り入れなど単独で出来、危険である。


ご夫婦で将来まで仲良く暮らす家は、どちらか単独名義にすると、トラブルの元となります。



ご参考にしてください。

・娘さんが収入がある場合は、ローンはご夫婦で組む方が両者に所得税減税のメリットがあります。
・土地代を含めた300万円のローンを組む方がよいです。
・10年後減税メリットがなくなったときに500万円を一括で中途返済する方法もあります。
・500万円は贈与税なしで贈与できます。

建築工房坂本の坂本と言います。
質問文章だけでは詳細まで分かりませんが、贈与税の対策さえしておけば差ほどデメリットは無いのではないかと考えます。(離婚等の場合は別)メリットとしては住宅ローンの控除等が受けれることだと思います。

㈱イシン住宅研究所です。
土地の名義と家の名義人が別になる場合の住宅ローンについてご相談については、地元の金融機関に事前相談されることをお勧めします。
詳しくはお近くのイシンホーム住宅研究会会員店にお問い合わせください。
イシンホームホームページ https://www.ishinhome.co.jp

こんにちは。橋本建設の橋本と申します。

単純に夫婦の中で土地と建物の名義が違うと言う事ですね!!

この状態ですと、メリットはないと思います。

デメリットですといくつかあり、購入の段階で所有者が2名別々にいるわけですから
所有権移転費用などが2件分必要。
また、ここが一番大事ですが、もし離婚になった場合、どちらかが合意しなければ売
れない状態となる。
銀行融資の内容を再確認して頂きたいのですが、娘さんは恐らく物上保証人となるの
で、婿さんが払えなくなったら娘さんに請求がくる可能性がある。
金消契約の内容を再確認。婿さんが死んだら団信が適用されるのか否か。
内容によっては全額出ない場合もある。

上記の通り、メリットはなく、デメリットの方が多いと感じました。

500万円の貸付については、きちんと書面で利息なども明記した上で
されることが大切です(既にされていれば問題御座いません)。そうでないと贈与とみなされる場合もあります。
メリットとしては、娘さんの建物に関する固定資産税や都市計画税がかからないということ。デメリットとしては、万一将来分かれるなどあった場合の権利関係が出てくると思います。土地に関しては、娘さん名義でも、娘さんが、義理の息子さんに、貸借(一般的に使用貸借)しているということも万一に備えて書類(ローン手続きの際にも必要となるでしょう)の取り交わしがあってもよいかもしれません(あまり考えたくないことかもしれませんが)

一営業マンからの回答です。
直系親族の住宅購入資金の援助の場合、贈与税の特例がありますが、
それを使わずお借りして、返済する場合は、贈与とみなされないように注意が必要かと思います。金銭消費貸借契約書の作成、利子を付けた返済の証拠などがあるかと思います。申告を間違うと余計な税金がとられる可能性がありますので、税理士さんや税務署に相談された方が良いと思います。
それから、土地と建物の名義の件ですが、銀行によってですが、住宅ローン担保提供者として土地名義の娘様は連帯保証人になるケースがございます。また、万が一離婚になったときの財産分与、住宅ローン返済に関してのことも頭に入れておいた方が良いと思います。

土地の返済は毎月一回必ず口座~口座への返済を金銭消費貸借契約書を作成(ネットにて無料でDLできます)した通りにご返済をして頂き、建物の名義は主たる債務者(義理の息子様)の持ち分が最低1/2必要です。
年収で所得税を確認して持ち分をお決めください。
メリットは所得税還付の住宅ローン減税あり。すまい給付金あり。所有権移転、保存登記費用減税あり。建物固定資産税減税は建物の内容、性能により年数、金額が違います。デメリットとは離婚した時にどのように処理するか?土地にも抵当権設定が当然されます。建物固定資産税減税は建物の内容、性能により年数、金額が違います。

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