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コミュニティビルダー協会コラム ~平成29年度の住宅関連税制(特例)について~

公開日: : 住宅営業, 工務店

コミュニティビルダー協会コラム

~平成29年度の住宅関連税制(特例)について~

 

Cutting taxes

…平成28年の師走も押し迫っているにもかかわらず、札幌では1m近くの雪が積もったり首都圏では台風のような風が吹く中、20度近くまで気温が上がったりと冬将軍も落ち着かない様子ですね。

そんな中、平成29年度の税制改正大綱が発表されましたので概要をまとめてみました。

先に用途別に分けますと

…普通に新築住宅を立てる方だと

4.住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)

6.土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)

が使えますね。

リフォームなら内容にもよりますが

1.長期優良住宅化リフォーム等の促進に向けた既存住宅のリフォームに係る特例措置 の拡充(所得税・固定資産税)

7.耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建築物に係る特例措置の延長(固定資産税)

が使えるかもしれません。

お客様に聞かれたときに説明できるように、減税対象や補助金は表にまとめておくと良いですよね。

 

 

1.長期優良住宅化リフォーム等の促進に向けた既存住宅のリフォームに係る特例措置 の拡充(所得税・固定資産税)

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…長期優良住宅化リフォームに係る特例措置や省エネ改修の適用要件の合理化などの措置 が講じられます。※期限は平成33年12月31日です。

○耐震改修・省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、 長期優良住宅化リォーム減税を創設⇒耐久性向上改修工事(※)を行って既存住宅の長期優良住宅 の認定を受けた場合、所得税・固定資産税について、以下の措置が講じられます。

※耐久性向上改修工事以外の工事要件は各特例措置によって異なります。

所得税 :自己資金による場合 最大50万円税額控除

:ローンを利用する場合 最大62.5万円税額控除

固定資産税(工事翌年度): 2/3減税

 

○省エネ改修(所得税)について、適用要件を合理化

現行の必須要件「全ての居室の窓全部の断熱改修(全窓要件)」⇒住宅全体の省エネ性能(断熱等 級4など)の改修により確保した場合も適用されます。

 

2.買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(不動産取得税)

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…既存住宅流通・リフォーム市場を活性化するため、買取再販事業者が既存住宅を買い取って一定 の質の向上を図る改修工事を行い、再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税の 特別措置が2年間延長されます。

※期限は平成31年3月31日です。

築年月日             金額(万円)

平成9年4月1日          ~ 1,200

平成元年4月1日~平成9年3月31日  1,000

昭和60年7月1日~平成元年3月31日  450

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日  420

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日  350

 

3.サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長(固定資産税・不動産取得税)

…新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る特例措置 が 2 年間延長されます。

※期限は平成31年3月31日です。

【固定資産税】

5年間、税額を1/2~5/6の範囲内で市町村が条例で定める割合を軽減(参酌標準:2/3)します。

【不動産取得税】

家屋:課税標準から 1,200 万円控除/戸

土地:税額から一定額(家屋の床面積の 2 倍に当たる土地面積相当分の価額等に税率を乗じて 得た額)を軽減

※サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は廃止されます。

4.住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)

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…住宅用家屋の 所有権の保存登記等に係る特例措置が3年間延長されます。

※期限は平成32年3月31日です。

【登録免許税】

・所有権の保存登記について税率軽減(本則 4/1,000 ⇒ 特例 1.5/1,000)

・所有権の移転登記について税率軽減(本則20/1,000 ⇒ 特例 3/1,000)

・抵当権の設定登記について税率軽減(本則 4/1,000 ⇒ 特例 1/1,000)

(例)

※2,500万円(固定資産税評価額1,500万円、新築建物価格認定基準額:1,000万 円)の住宅を取得(借入額2,000万円)した場合

・保存登記: 2.5万円軽減( 4万円 → 1.5万円)

・移転登記:25.5万円軽減(30万円 → 4.5万円)

・抵当権設定登記:6万円軽減( 8万円 → 2 万円)

5. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 の延長(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税)

…良好な環境を備えた住宅・宅地開発等の事業を促進するため、当該事業のために土地等を譲 渡した場合の長期譲渡所得の特例措置(軽減税率)が3年間延長されます。

※期限は平成31年12月31日です。

【所得税・個人住民税等】

一定の事業のために土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)に係る税率を軽減します。

所得税   個人住民税  合計

本則   15%  5%     20%

特例   10%   4%     14%

軽減部分  5%   1%     6%

※法人の場合は、重課制度(長期5%、短期10%)が適用除外

(但し、重課制度は平成 31 年度末まで課税停止)

 

6.土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)

…土地の所有権移転登記及び信託登記に係る登録免許税の特例措置が2年間延長されます。

※適用期限は平成31年3月31日です。

対象     特例  本則

所有権移転登記   1.5%  2.0%

信託登記      0.3%  0.4%

7.耐震改修が行われた耐震診断義務付け対象建築物に係る特例措置の延長(固定資産税)

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…建築物の耐震改修を促進し、地震発生時の人的・物的被害の軽減を図るため、耐震改修が行われ た耐震診断義務付け対象建築物に係る税額の減額措置が3年間延長されます。

※期限は平成32年3月31日です。

【固定資産税】

耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告されたもののうち、政府の補助を受けて耐震改 修工事を完了したものについて、工事完了の翌年度から2年間、税額を1/2減額(改修工事費の 2.5% を限度)します。

8. 熊本地震による被害等からの復旧及び今後の災害への対応の観点からの税制上の 措置(所得税、贈与税、登録免許税、個人住民税、固定資産税等)

○住宅ローン控除の特例(所得税・個人住民税)

○買換資産の取得期間等の延長の特例(所得税・個人住民税)

○住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等(贈与税)

○被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税(登録免許税)

○被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例(固定資産税・都市計画税)

○被災住宅用地特例の拡充(固定資産税・都市計画税)

 

 

記事 コミュニティビルダー協会理事 浄法寺

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